よくある質問集

2013年4月14日 日曜日

交通事故の損害賠償の請求はいつまでできるのか?①

おはようございます。
大府市、共和駅徒歩一分のわかば接骨院です。
けがや痛み、むち打ちなどの治療をしております。

今回のテーマは『交通事故の損害賠償の請求はいつまでできるのか?①』

今回は長編になるため、2.3回に分けてご説明します。

交通事故の損害賠償請求権には時効があります。いつまでも放っておくと時効により損害賠償請求が出来なくなってしまいます。

a.加害者に対して
・加害者が誰か分かっている場合→交通事故発生から三年間
・加害者が後でわかった場合→加害者を知った時から三年間
・加害者が不明な場合→交通事故発生から20年間

b.保険会社に対して→交通事故発生から二年間

しかしながら、交通事故発生から2〜3年というのは基本原則にすぎません。

治療が長期間に及んでしまった場合や後遺障害が発生した場合は、時効の進行が異なります。

では、次回はそこらへんについてお話します!

交通事故治療についての詳細はこちらをご覧ください。

投稿者 わかば接骨院

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