よくある質問集

2013年5月12日 日曜日

学生・無職者・失業者の休業損害は?

こんにちは。
日中は本当に暖かいですね。半袖で十分な感じです。

大府市共和駅東口スグ!
整形外科や法律事務所と連携し、緑区(有松・大高)から多く来院されます。

今回のテーマは『学生・無職者・失業者の休業損害は?』です。

・学生の場合
アルバイトなどでの収入が明確な場合は、治療のためにアルバイトを休んだ減収分を休業損害として請求することが可能です。
また、ケガの程度が重篤で、就職時期や卒業時期が遅れてしまった場合、減収分を休業損害として請求する事ができます。(就職時の給料・留年した場合の学費など)

・無職の方
地主さんなどで家賃収入があっても無職者とされています。交通事故でケガをしても収入には影響が無いと考えられているため、休業損害を請求する事はできません。

・失業者の場合
失業中の方には、原則休業損害は発生しません。しかし、事故以前から就職が内定していたり、事故にあっていなければ、治療期間中に就職できたであろうという場合は休業損害が認められるケースもあります。

交通事故治療についての詳細はこちらをご覧ください。

投稿者 わかば接骨院

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