よくある質問集

2013年6月21日 金曜日

過失相殺の例②

雨、降りましたね!!
やっとこ梅雨って感じですね(笑)

JR共和駅前のわかば接骨院です。むち打ちなどのけがや痛みで大府市内・東海市・刈谷市などから来院されます。

さて、今回のテーマは『過失相殺の例②』です。

シュチュエーションは前回のブログ同様のwakabaさんのため、割愛させていただきます。

②今回はそのwakabaさんに20%過失がある場合のお話です。

自賠責保険の支払いが先になります。自賠責保険では、20%程度の過失では、被害者に重過失があるとはみなされません。つまり、自賠責保険から傷害事故の上限である120万円が満額で支払われます。しかし任意保険では、180万円の損害額のうち、wakabaさんの過失割合である20%が減額されます。
180万円×(1-0.2)=144万円


交通事故治療についての詳細はこちらをご覧ください。
この、過失相殺を終えた144万円から自賠責保険の120万円を差し引きます。
180万円-144万円=36万円
この36万円が任意保険により支払いを受ける金額です。

投稿者 わかば接骨院

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