よくある質問集
2013年9月 6日 金曜日
被害者側で立て替えることができない場合には??(内払金)
大府市JR共和駅前のわかば接骨院です。交通事故のけがや痛みは自賠責保険で治療出来ます。
晴れ!!
気持ちがいいですね!
サクサクまいりましょう。『被害者側で立て替えることができない場合には??(内払金)』
傷害事故で治療が長期化し、全体の損害額が確定していない場合、被害者または加害者の請求でそれまでに確定した損害が10万円を超えている場合に内払いとして支払われる保険金のことです。
被害者請求の場合加害者が仮渡金の支払いを受けていたり、加害者側から受領していればその受領金は差し引かれることになります。また自賠責の法定限度額である120万円の範囲内であれば重ねて請求することが可能です。
また、内払金は死亡や行為障害に対しては適用されません。
交通事故治療についての詳細はこちらをご覧ください。
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サクサクまいりましょう。『被害者側で立て替えることができない場合には??(内払金)』
傷害事故で治療が長期化し、全体の損害額が確定していない場合、被害者または加害者の請求でそれまでに確定した損害が10万円を超えている場合に内払いとして支払われる保険金のことです。
被害者請求の場合加害者が仮渡金の支払いを受けていたり、加害者側から受領していればその受領金は差し引かれることになります。また自賠責の法定限度額である120万円の範囲内であれば重ねて請求することが可能です。
また、内払金は死亡や行為障害に対しては適用されません。
交通事故治療についての詳細はこちらをご覧ください。
投稿者 わかば接骨院