よくある質問集
2013年9月24日 火曜日
示談って?③
東海市、大府、有松の交通事故治療なら当院!
『示談って?③』
加害者側は、協議の結果合意された損害賠償金(示談金)の金額を支払期限までに支払う義務が生じます。
被害者側は、この示談金を受領する権利が生じます。また加害者側に対して合意された金額以上の請求はしないという意味合いを持ちます。
一度示談が成立したら、当事者は合意された内容に拘束されます。その後、多少事情が変わったところで原則変更することができません。変更できる場合ついては、また後々解説したいと思います。
交通事故治療についての詳細はこちらをご覧ください。
『示談って?③』
加害者側は、協議の結果合意された損害賠償金(示談金)の金額を支払期限までに支払う義務が生じます。
被害者側は、この示談金を受領する権利が生じます。また加害者側に対して合意された金額以上の請求はしないという意味合いを持ちます。
一度示談が成立したら、当事者は合意された内容に拘束されます。その後、多少事情が変わったところで原則変更することができません。変更できる場合ついては、また後々解説したいと思います。
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投稿者 わかば接骨院