よくある質問集
2013年11月21日 木曜日
加害者の対応って? 大府市や東海市のむちうち治療は当院へ
大府市や東海市、緑区有松の追突などのむちうち保険治療は当院へ!
『加害者の対応って?』
交通事故を起こしてしまった場合、加害者には緊急措置及び警察への報告義務が生じます。これは、法律で定められていることで、行わなかったときには懲罰の対象となってしまいます。
道路交通法第72条1項では、交通事故が起こったら事故車両の運転者に以下の4つの措置を義務付けています。
1、運転の停止:車両の運転を停止し交通事故の被害状況を確認する。
2、負傷者の救護:負傷者がいる場合は、病院に運んだり救急車を手配する必要があります。
3、危険防止措置:道路上の片付けをし、発煙筒などで後続車両に交通事故発生を知らせなければなりません。
4、警察への通報:道路の安全確保ができたら、必ず警察に通報します。
以上の義務を怠った場合、緊急措置義務違反、警察への事故報告義務違反となってしまい、懲罰の対象となります。
交通事故治療についての詳細はこちらをご覧ください。
『加害者の対応って?』
交通事故を起こしてしまった場合、加害者には緊急措置及び警察への報告義務が生じます。これは、法律で定められていることで、行わなかったときには懲罰の対象となってしまいます。
道路交通法第72条1項では、交通事故が起こったら事故車両の運転者に以下の4つの措置を義務付けています。
1、運転の停止:車両の運転を停止し交通事故の被害状況を確認する。
2、負傷者の救護:負傷者がいる場合は、病院に運んだり救急車を手配する必要があります。
3、危険防止措置:道路上の片付けをし、発煙筒などで後続車両に交通事故発生を知らせなければなりません。
4、警察への通報:道路の安全確保ができたら、必ず警察に通報します。
以上の義務を怠った場合、緊急措置義務違反、警察への事故報告義務違反となってしまい、懲罰の対象となります。
交通事故治療についての詳細はこちらをご覧ください。
投稿者 わかば接骨院