よくある質問集
2013年12月24日 火曜日
加害者の立証責任って?②
むちうちなどで病院や整形外科をお探しなら大府市の当院へ
『加害者の立証責任って?②』
自賠法第3条では、加害者は以下の要件を全て立証しなければ、損害賠償責任を負うと定められています。
1.車両に構造上の欠陥や障害が皆無であること
2.被害者や運転者以外の第三者にこいや過失があること
3.運転教養書と運転者が理科室であること
交通事故に遭って負傷したときは、早急に信頼できる専門医に相談しましょう。
交通事故治療についての詳細はこちらをご覧ください。
『加害者の立証責任って?②』
自賠法第3条では、加害者は以下の要件を全て立証しなければ、損害賠償責任を負うと定められています。
1.車両に構造上の欠陥や障害が皆無であること
2.被害者や運転者以外の第三者にこいや過失があること
3.運転教養書と運転者が理科室であること
交通事故に遭って負傷したときは、早急に信頼できる専門医に相談しましょう。
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投稿者 わかば接骨院