よくある質問集
2013年12月25日 水曜日
加害者の立証責任って?②
東海市でむちうちなどの病院や整形外科なら当院へ
『加害者の立証責任って?②』
自賠法第3条では、加害者は以下の要件を全て立証しなければ、損害賠償責任を負うと定められています。
1.車両に構造上の欠陥や障害が皆無であること
2.被害者や運転者以外の第三者にこいや過失があること
3.運転供用者と運転者が無過失であること
万が一事故を起こして怪我をしてしまったら必ず病院で手当てを受けましょう。
交通事故治療についての詳細はこちらをご覧ください。
『加害者の立証責任って?②』
自賠法第3条では、加害者は以下の要件を全て立証しなければ、損害賠償責任を負うと定められています。
1.車両に構造上の欠陥や障害が皆無であること
2.被害者や運転者以外の第三者にこいや過失があること
3.運転供用者と運転者が無過失であること
万が一事故を起こして怪我をしてしまったら必ず病院で手当てを受けましょう。
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投稿者 わかば接骨院