よくある質問集

2014年1月24日 金曜日

休業損害って?③ 東海市の病院や整形外科をお探しなら大府市の当院へ

東海市でむちうち治療の病院や整形外科をお探しなら、大府市の当院へ

『休業損害って?③』

交通事故の休業損害シリーズ、今回は中でも任意保険基準について解説致します。

任意保険基準により、保険会社に提示される金額は、保険金を支払うという立場もあるため、自賠責基準よりも少し高い金額が提示される傾向にあるようです。

・仕事をしている場合
現実に発生した収入の減少額となります。ただし、1日あたりの収入が5700円よりも低い場合や、その額の立証ができない場合は1日あたり5700円が支払われます。対象となるのは、実休業日数です。傷害の程度や実治療日数などを考慮し、治療期間の範囲内で認定を受けます。

・家事従事者の場合
実際にに家事に従事できなかった日数に対して、1日あたり5,700円が支払われます。ただし、家事労働の実態、傷害の程度、家庭内の立場や地域差などを勘案し、これを超える金額を認定することが妥当の場合は、その額が認定される場合があります。

・仕事をしていない場合
原則的に認められません。

もしも交通事故にあったら交通事故によるけがの治療経験が豊富な医療機関を選ぶことをお勧めします。

交通事故治療についての詳細はこちらをご覧ください。

投稿者 わかば接骨院

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