よくある質問集

2014年4月 4日 金曜日

自賠責保険基準における逸失利益って?② 東海市のむちうちは当院へ

大府市や東海市の事故むちうち治療は当院へ

『自賠責保険基準における逸失利益って?②』

1.有職者
交通事故前の1年間の収入と、後遺障害が認定された時の年齢に対応した年齢別の平均給与額の年相当額のどちらかの高い方を収入額とします。但し、以下の条件のものについては、それぞれに掲げる額を収入額とします。

・交通事故前の1年間の収入を証明することが可能な35歳未満
交通事故前の1年間の収入、全年齢平均給与額の年相当と年齢別平均給与額の年相当のどちらか高い額を基準とします。

・交通事故前1年間の収入額を立証することが不可能な場合
→35歳以上の場合は年齢別平均給与額の年相当を基準とします。
→ 35歳未満の場合は全年齢平均給与額の年相当、又は年齢別平均給与額の年相当の高い額を基準とします

2.主婦・学生・幼児
原則的に全年齢平均給与額の年相当額とします。
※58歳以上の人で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合においては、年齢別平均給与額の年相当が基準となります。

3.その他働く能力と働く意欲を有する者
原則的に年齢別平均給与額の年相当を基準とします。ただし、全年齢平均給与額の年相当額が上限となります。

交通事故治療についての詳細はこちらをご覧ください。

投稿者 わかば接骨院

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〒474-0074
愛知県大府市共栄町9-3-3  ディアコートすず1F

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