わかば接骨院通信

2015年8月 6日 木曜日

むちうちによる後遺障害認定について 大府市のわかば接骨院

むちうち損傷とは

むちうち損傷とは、簡単に言うと、追突の際の衝撃などで頚部がふられたことによって、頚部などに痛みやしびれをもたらすものです。

むちうち損傷に伴い、頭痛・吐き気・めまい・耳鳴りなどのいわゆるバレリュー症候群を引き起こすこともあります。

むちうち損傷の場合、認定される後遺障害は12級または14級(実際に認定されるのは14級がほとんど)ですが、非該当(認定されない)とされる場合もあるので注意が必要です。


後遺障害とは

後遺障害とは、
①交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害(ケガ)が、

②将来においても回復の見込めない状態となり、(症状固定)

③交通事故とその症状固定状態との間に相当因果関係(確かな関連性・整合性)が認められ、

④その存在が医学的に認められる(証明できる、説明できる)もので、

⑤労働能力の喪失(低下)を伴うもので、

⑥その程度が自賠法施行令の等級に該当するもの

と定義されています。

なぜ後遺障害認定が必要かというと、事故発生から症状固定までは治療費や休業損害について請求できるのに対して、症状固定後は後遺障害として認定された部分の逸失利益や後遺障害慰謝料を請求できるのみとなるからです。

ですから被害者にとって後遺障害認定はとても大事な問題です。


非該当とされる場合、該当される場合とは

非該当とされやすい場合をみていきましょう。

以下の要件を一つでも満たすと、後遺障害認定が受けられない可能性があります。


①事故の様子が軽微

②通院実績に乏しい

③症状の一貫性・連続性がない

④症状の重篤性・常時性がない

逆に言えば、上記の4条件をすべて満たしている。

すなわち

①症状を起こす程度の事故の様子であること

②事故当初から病院への通院を継続していること

③事故当初からの症状の訴えが、連続・一貫していること

④症状がそれなりに重篤であり、常時性が認められること

のすべてを満たせば、14級の認定が受けられることになります。


また、これらに加えて、
・症状に整合する他覚的所見
が存在すれば、より認定は受けやすくなります。次の章でみていきます。


他覚的所見とは

他覚的所見とは、何なのでしょうか。

①画像所見
レントゲン・MRI画像等で、症状の原因となっている病変が捉えられていることです。

事故直後にしっかりとお医者さんに画像所見を取ってもらう必要があります。


②神経学的検査結果
画像以外で病変を捉えることが可能です。

腱反射テスト、可動域テストなどです。

他覚的所見もしっかりとっておき、後遺障害認定に備えましょう。


わかば接骨院では交通事故専門士による治療と無料相談を行っております。

交通事故治療の詳細はコチラをご覧ください。




投稿者 わかば接骨院

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