わかば接骨院通信

2015年11月 9日 月曜日

交通事故で治療と保険 東海市の交通事故治療は当院へ

治療のプロセスは

日常生活上でケガをした場合、病院や接骨院などの医療機関に健康保険を使って治療することになりますが、交通事故でケガをした場合はどうなるのでしょうか?  

交通事故(人身事故)といえば、一般的に健康保険が使えず、自費で多額の治療費がかかるといったイメージがありますが人身事故でのケガが軽症の場合、比較的問題なく示談が成立します。

しかし大ケガや後遺症が残る場合など継続した治療が必要な場合は、示談がスムーズに行かない場合もあるため、交通事故で医療機関にかかった際の診療のプロセスを知っておくことはとても重要なこととなります。



保険診療と自由診療

保険診療とは、健康保険を利用した治療で、通常の治療はこれで行います。また高額療養費制度を利用すれば上限を超えた分の払い戻しを受けることができます。

健康保険の医療費は診療報酬点数表にもとづいた点数に所定の単価を計算して出します。

そのうち、自己負担額として3割を患者が負担し、残りを公的医療保険等が負担する方式です。

交通事故で健康保険を使う場合は、「第三者行為による傷病届」という届出が必要です。

それにより健康保険での治療が可能になり、加害者に治療費用の請求をすることができます。

自由診療とは、健康保険を利用しない治療で、治療費は全額負担になります。

また、厚生労働省の未承認の治療方法及び投薬治療を行うと、自由診療になるので注意が必要です。

また、自由診療の場合、診療報酬点数がなく医療機関が自由に決めているため、医療機関によって治療費が異なります。



保険について

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、被害者の救済を目的とした保険で、全ての自動車が加入する義務がある強制保険です。

被害者の身体に関する損害のみを補償する保険で車両等には利きません。

自賠責保険での治療は自由診療による治療となるため、治療費は患者の全額負担となりますが、実際には自賠責保険からの支払いになります。

自賠責保険で治療を受ける場合、傷害補償額が120万円までと決まっているため、治療費のみで上限額を超えてしまうと、休業補償や慰謝料を受け取れなくなります。

その場合、加害者側が任意保険に未加入などの理由で支払われなかったりすると、精神的な苦痛にもなりかねません。

治療が長期化する場合は健康保険で治療をして、自賠責保険で休業補償や慰謝料を受け取ることをお勧めします。

わかば接骨院では交通事故専門士による治療と無料相談も行っております。
こちらの交通事故治療の詳細をご覧ください


投稿者 わかば接骨院

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