わかば接骨院通信
2016年4月 3日 日曜日
自転車事故の加害者になるということ 大府市わかば接骨院
自転車の新しい道路交通法
自転車による危険運転が社会的な問題となってきたため、2016年6月から新しい道路交通法が施行されました。
従来は自転車の交通違反に対して適用されるのは罰金を科すだけの赤キップでした。
赤キップを切られると、裁判所に呼ばれて前科が付いてしまうためよほど危険で悪質な運転でない限りは警察も赤キップを適用できませんでした。
しかし、今回の法改正によって青キップが適用できるようになりました。
青キップは軽度の違反行為に対して適用され、違反金を支払えば裁判所に行ったり前科が付くことも無いので、取り締まりをしやすくなったのです。
自転車で違反すると
自転車運転で取り締まられる可能性がある危険な行為は、警察が発表している14項目があります。
信号無視や酒酔い運転など自動車とほぼ変わらない内容の禁止事項が挙げられています。
その中に明記されているわけではありませんが、以下のような運転をすると罰則の対象となる可能性が高いです。
●傘さし運転
雨の日の傘さし運転は原則禁止されています。
片手運転は安全運転に支障をきたします。
また傘を差している状態だと視野が非常に狭くなり、前方の安全を確認する事ができません。
傘をハンドルに固定する器具を使っても違反の対象になります。
雨天時の自転車運転にはレインコートが必須です。
●スマホや携帯電話を操作しながら
自転車に乗りながらの携帯電話の操作は片手運転になり、目線も携帯の画面に取られてしまうため事故の危険が高まります。
自転車を運転しながら一瞬だけ携帯画面を見るだけでも違反になるので注意しましょう。
●イヤホンで音楽を聞きながら
音楽を聞きながら自転車に乗る行為は、その危険性から取り締まりが強化されています。
周囲の音が聞こえなくて、近づいてくる車や歩行者の存在に気づくことができないのです。
●ブレーキに不備がある
一時期流行していたブレーキが付いていない自転車は違反車両です。
ブレーキが利かない自転車は危険が迫ってきた時に自分の身を守ることができないため、絶対に乗ってはいけません。
警察に見つかれば罰金の対象になります。
●2台以上で並んで走行
並列走行が許可されている場所以外は、2台以上の自転車で走行するのは違反です。
周囲の自転車や歩行者の動きを妨げるため、無用なトラブルの原因となります。
自転車は上手に使えば大変便利な乗り物ですが、使い方を間違えるととても危険です。
ルールを守って、安全に楽しく自転車を使いましょう。
もし、交通事故に遭ってしまったら早急に専門家の支持を仰ぎましょう。
交通事故治療の詳細はこちらをご覧ください。
自転車による危険運転が社会的な問題となってきたため、2016年6月から新しい道路交通法が施行されました。
従来は自転車の交通違反に対して適用されるのは罰金を科すだけの赤キップでした。
赤キップを切られると、裁判所に呼ばれて前科が付いてしまうためよほど危険で悪質な運転でない限りは警察も赤キップを適用できませんでした。
しかし、今回の法改正によって青キップが適用できるようになりました。
青キップは軽度の違反行為に対して適用され、違反金を支払えば裁判所に行ったり前科が付くことも無いので、取り締まりをしやすくなったのです。
自転車で違反すると
自転車運転で取り締まられる可能性がある危険な行為は、警察が発表している14項目があります。
信号無視や酒酔い運転など自動車とほぼ変わらない内容の禁止事項が挙げられています。
その中に明記されているわけではありませんが、以下のような運転をすると罰則の対象となる可能性が高いです。
●傘さし運転
雨の日の傘さし運転は原則禁止されています。
片手運転は安全運転に支障をきたします。
また傘を差している状態だと視野が非常に狭くなり、前方の安全を確認する事ができません。
傘をハンドルに固定する器具を使っても違反の対象になります。
雨天時の自転車運転にはレインコートが必須です。
●スマホや携帯電話を操作しながら
自転車に乗りながらの携帯電話の操作は片手運転になり、目線も携帯の画面に取られてしまうため事故の危険が高まります。
自転車を運転しながら一瞬だけ携帯画面を見るだけでも違反になるので注意しましょう。
●イヤホンで音楽を聞きながら
音楽を聞きながら自転車に乗る行為は、その危険性から取り締まりが強化されています。
周囲の音が聞こえなくて、近づいてくる車や歩行者の存在に気づくことができないのです。
●ブレーキに不備がある
一時期流行していたブレーキが付いていない自転車は違反車両です。
ブレーキが利かない自転車は危険が迫ってきた時に自分の身を守ることができないため、絶対に乗ってはいけません。
警察に見つかれば罰金の対象になります。
●2台以上で並んで走行
並列走行が許可されている場所以外は、2台以上の自転車で走行するのは違反です。
周囲の自転車や歩行者の動きを妨げるため、無用なトラブルの原因となります。
自転車は上手に使えば大変便利な乗り物ですが、使い方を間違えるととても危険です。
ルールを守って、安全に楽しく自転車を使いましょう。
もし、交通事故に遭ってしまったら早急に専門家の支持を仰ぎましょう。
交通事故治療の詳細はこちらをご覧ください。
投稿者 わかば接骨院