わかば接骨院通信
2016年12月 6日 火曜日
交通事故被害者と治療について 大府市のわかば接骨院
加害者がわからない交通事故
普通の人身事故の際、被害者のケガの治療費や慰謝料は加害者が支払います。
しかし、ひき逃げ事故のような加害者がわからない交通事故は、だれに治療費などの請求をすればいいのでしょうか?
「加害者が誰かもわからないし、そのまま泣き寝入りするしかないのでは...」と考えてしまう人も少なくありませんが、ひき逃げの被害者には相応の救済措置がちゃんと存在します。
今回は、ひき逃げ事故をはじめとする加害者がいない交通事故に遭った時の、被害者の対応の仕方についてご紹介します。
ひき逃げに遭ったら
ひき逃げに遭ったら、必ず警察に連絡をしましょう。
警察に事故が起きたという証明をしてもらわないと、その後治療費や各種補償を一切受けることができなくなる危険があります。
さらに、病院を受診してケガの診断書を受け取り、「どのようなケガをしたか」「全治どれくらいのケガなのか」がわかるようしておきましょう。
接骨院で施術を受けた場合でも施術証明書を受け取っておけば、その後の警察の業務がスムーズになります。
政府保障事業について
ひき逃げや当て逃げの被害者を救済するために、治療費や修理費を国からサポートしてもらえるのが「政府保障事業」です。
通常の加害者が存在する交通事故では、加害者が加入している自賠責保険から被害者の治療費が支払われますよね。
政府保障事業も、自賠責保険と同様に被害者のケガや後遺障害の度合いに合わせた補償がされます。
保障の限度額も政府保障事業と自賠責保険では、ほぼ変わりません。
内容的には、自賠責保険とよく似ている政府保障事業ですが、次の3点が異なります。
◎被害者のみ請求できる
自賠責保険は、被害者だけでなく加害者のケガの治療費も補償されますが、政府保障事業は加害者の治療費の請求は認められていません。
◎保険診療のみの請求
政府保障事業で支払われる治療費は、健康保険が適用される治療のみです。
そのため、自由診療で治療を行った場合は被害者が治療費を負担しなければいけません。
◎賠償請求権が移行する
被害者が政府保障事業から保障を受けた場合は、被害者に替わって政府が本来の被害者に賠償請求することになります。
また、自賠責保険の場合は1か月~数カ月以内には治療費が支払われるのに対し、政府保障事業では支払われるまでに半年~1年と時間がかかります。
治療費が支払われるまでは、被害者本人がその額を負担しなければいけないのです。
もしも、交通事故の被害者となり負傷したら、必ず病院で治療を受けてください。
わかば接骨院では交通事故専門士による治療と無料相談も行っております。
交通事故治療についての詳細はこちらをご覧ください。
投稿者 わかば接骨院