わかば接骨院通信
2017年1月16日 月曜日
交通事故の後遺障害認定について 大府市のわかば接骨院
交通事故の後遺障害について 交通事故によるケガで、治療を受けてもなかなか完治しない場合があります。
一定期間治療を続けても、症状が完全にはなくならず何らかの障害が残ってしまうことを後遺障害と言います。
これは本人が「治療を続けても治らないな」と判断するわけではなく、あくまで専門家が医学的に「これ以上の症状の改善が見込めない」と認められた場合に後遺障害と認定されます。
後遺障害をして認められるためには、次の4つの条件が挙げられます。
・治療の改善が見込めなくなった時期(症状固定時)に残存する当該障害と相当因果関係がある
・将来的にも回復が困難と見込まれ、精神的もしくは身体的な毀損状態がある
・将来的に回復が困難で精神的もしくは身体的な毀損状態があることが医学的に認められている
・労働力の喪失が伴っている 上記の項目を満たしていなければ後遺障害として認定はされません。
後遺障害認定の流れ 後遺障害認定は、次のような手順で申請します。
①医師に診断書を用意してもらう もうこれ以上症状の改善は見込めない状態のことを、「症状固定」といいます。
症状固定の状態になったら、後遺障害認定をもらうために医師に診断書を書いてもらう必要があります。
医師の方から「そろそろ症状固定ですね。」と言われて診断書を書いてもらうか、自分から用意してほしい時期になったら「後遺障害の申請をしたいので、後遺障害診断書をお願
いします。」と依頼して診断書を書いてもらいます。
患者の方から依頼した場合、医師によっては「もう少し様子を見てから判断しましょう」と言われることもあります。
医師は専門家ですから、基本的には医師の方針に従ってください。
後遺障害診断書の発行には2週間程度の時間がかかります。
②後遺障害診断書の申請を行う 医師から後遺障害診断書を受け取ったら、それを申請します。
後遺障害診断書の申請には、「事前認定」という任意保険会社経由で行う申請方法と被害者が直接自分で行う「被害者請求」があります。
どちらの申請方法をとるかは、被害者が自由に選ぶことができます。
事前認定のやり方は、任意保険会社から損害保険料算出機構の調査事務所に、後遺障害診断書が送られて、調査事務所が認定基準に従って調査し、結果が任意保険会社に通知されます。
被害者は、加害者の加入している任意保険会社に後遺障害診断書を送るだけで良いです。
被害者請求は、被害者自身が直接、加害者が加入している保険会社に必要な書類を提出する方法です。
自賠責保険会社から調査事務所に書類が送られて、結果は保険会社を通して被害者に届きます。
被害者請求は、自分ですべての書類を用意するので手間がかかりますが、後遺障害等級を上げて示談金を増やすことができる可能性があります。
わかば接骨院では交通事故専門士による治療と無料相談も行っております。
交通事故治療についての詳細はこちらをご覧ください。
一定期間治療を続けても、症状が完全にはなくならず何らかの障害が残ってしまうことを後遺障害と言います。
これは本人が「治療を続けても治らないな」と判断するわけではなく、あくまで専門家が医学的に「これ以上の症状の改善が見込めない」と認められた場合に後遺障害と認定されます。
後遺障害をして認められるためには、次の4つの条件が挙げられます。
・治療の改善が見込めなくなった時期(症状固定時)に残存する当該障害と相当因果関係がある
・将来的にも回復が困難と見込まれ、精神的もしくは身体的な毀損状態がある
・将来的に回復が困難で精神的もしくは身体的な毀損状態があることが医学的に認められている
・労働力の喪失が伴っている 上記の項目を満たしていなければ後遺障害として認定はされません。
後遺障害認定の流れ 後遺障害認定は、次のような手順で申請します。
①医師に診断書を用意してもらう もうこれ以上症状の改善は見込めない状態のことを、「症状固定」といいます。
症状固定の状態になったら、後遺障害認定をもらうために医師に診断書を書いてもらう必要があります。
医師の方から「そろそろ症状固定ですね。」と言われて診断書を書いてもらうか、自分から用意してほしい時期になったら「後遺障害の申請をしたいので、後遺障害診断書をお願
いします。」と依頼して診断書を書いてもらいます。
患者の方から依頼した場合、医師によっては「もう少し様子を見てから判断しましょう」と言われることもあります。
医師は専門家ですから、基本的には医師の方針に従ってください。
後遺障害診断書の発行には2週間程度の時間がかかります。
②後遺障害診断書の申請を行う 医師から後遺障害診断書を受け取ったら、それを申請します。
後遺障害診断書の申請には、「事前認定」という任意保険会社経由で行う申請方法と被害者が直接自分で行う「被害者請求」があります。
どちらの申請方法をとるかは、被害者が自由に選ぶことができます。
事前認定のやり方は、任意保険会社から損害保険料算出機構の調査事務所に、後遺障害診断書が送られて、調査事務所が認定基準に従って調査し、結果が任意保険会社に通知されます。
被害者は、加害者の加入している任意保険会社に後遺障害診断書を送るだけで良いです。
被害者請求は、被害者自身が直接、加害者が加入している保険会社に必要な書類を提出する方法です。
自賠責保険会社から調査事務所に書類が送られて、結果は保険会社を通して被害者に届きます。
被害者請求は、自分ですべての書類を用意するので手間がかかりますが、後遺障害等級を上げて示談金を増やすことができる可能性があります。
わかば接骨院では交通事故専門士による治療と無料相談も行っております。
交通事故治療についての詳細はこちらをご覧ください。
投稿者 わかば接骨院