わかば接骨院通信
2017年1月20日 金曜日
交通事故の被害者に対する補償 大府市のわかば接骨院
交通事故の被害者 車を運転している時、自転車に乗っている時、普通に道路を歩いている時など、いつどこでどのような状況の時に交通事故の被害者になるかは分かりません。
交通事故の被害者は、自動車損害賠償保障法3条と民法709条の不法行為に基づいて、加害者に損害賠償を請求することができます。
人身事故の被害者補償 人身事故とは、被害者が負傷したり死亡したりする交通事故のことです。
人身事故の被害者になった場合に受けられる補償には、以下に挙げるようなものがあります。
◎治療費 交通事故で負ったケガの治療にかかる費用を指します。
例えば、捻挫をして湿布や電気治療を受けた際も、治療費として加害者に請求することが可能です。
◎入院費 事故のケガなどによって入院が必要となった場合にかかる費用のことです。
入院中の新聞や雑誌購読料、栄養補助食品が必要な場合はその費用、ガーゼや包帯などの衛生用品も含まれます。
入院中にかかった費用ならいくらでも請求できるというわけではなく、1日当たりいくらかかるかという計算のもとに費用が計算されます。
◎交通費 通院のためにかかる交通費のことです。 公共交通機関を使用した場合は、その実費が補償され、自家用車で通院した場合はガソリン代が補償されます。
◎休業損害 事故のケガのために仕事をすることができず、その間得られるはずだった収入分を想定して支払われます。
正社員、自営業、主婦など業種によって計算方法が変わります。
◎慰謝料 ケガや体の不調、また事故による精神的ショックにを慰謝する目的で支払われるのが慰謝料です。
後遺障害が残る場合や被害者が死亡している場合には、ケガの慰謝料とは別の慰謝料が発生します。
◎死亡・後遺障害慰謝料 被害者に後遺障害が残った場合や被害者が死亡した際の、遺族の精神的苦痛を慰謝するものです。
◎逸失利益 手足が不自由になったり、重度の精神障害を負うような後遺障害を残してしまい、一人では日常生活を送ることができないような状況の場合に請求することができます。
◎葬儀費用 被害者が死亡してしまった際の、葬儀費用ですが、全額ではなく一部請求という形になることがほとんどです。
物損事故の被害者補償 車や物やペットなどに損害を与えた交通事故のことを物損事故と言います。
物損事故で被害者が受けることができる保障は以下のようなものがあります。
◎修理費用 壊れたものの修理にかかる費用です。
修理が必要かどうか、全面的に損傷を受けたのか一部分の修理のみなのかがポイントになります。
◎レッカー代 事故の現場で走行ができなくなった際、車を移動するためにかかった費用です。
◎台車代 車を修理する際に、代車やレンタカーを必要とした場合にかかった実費です。
◎格落ち損害 事故の損傷によって車の価値が下がり、その下がった分の金額を請求するというものです。
ただし、請求できる可能性は非常に低いです。 わかば接骨院では交通事故専門士による治療と無料相談も行っております。
交通事故治療についての詳細はこちらをご覧ください。
投稿者 わかば接骨院