わかば接骨院通信
2017年3月 8日 水曜日
交通事故加害者の責任 大府市のわかば接骨院
交通事故加害者の責任 人身事故で加害者になった場合、加害者には法律で定められた責任が課せられます。
加害者が負う責任は、以下の3つがあります。
〇刑事責任 刑事責任は、自分が犯した罪を償うために刑罰を受けなければいけないということです。
人身事故のケースでは、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)」に規定されている加害者に対する内容に則って、
刑罰を受けることになる可能性があります。
特に、近年は飲酒運転などの悪質な運転での交通事故への厳罰化が進んでいます。
例えば交通事故で相手を死亡させてしまった場合、事故の内容によっては危険運転過失致死傷罪に問われ、
適用されたら1年以上20年未満の懲役刑が課されることになります。
〇行政上の責任 交通事故の加害者が負う行政上の責任とは、公安委員会が行政機関となり、社会的な秩序を乱した者に対して処罰が課せられます。
具体的には、反則金の支払いや免許停止、取り消しといった厳しい処分の対象となります。
刑事責任と混合する人も多いですが、刑事責任と行政上の責任は全くの別物です。
刑事罰を受けたら経歴に前科が付きますが、行政処分を受けても経歴には残りません。
また、刑事責任を受けたからと言って行政上の責任がなくなったり軽くなったりということはありません。
〇民事責任 交通事故における民事責任とは、被害者に対する損害賠償責任のことです。
損害賠償は、交通事故で死傷させた相手に支払わなければいけない金額です。
不法行為責任とは 不法行為責任は民事責任のうちのひとつで、発生した損害を公平に分担するためのものです。
つまり、生活していく中で誰かに損害が生じたら、その人の損害を埋めるために調整する制度ということです。
不法行為責任が成立するためには、以下の条件を満たさなければいけません。
〇他人の権利または法律上保護される利益を侵害する行為をしたこと(権利等侵害行為)
〇その権利等侵害行為が故意または過失に基づくこと(故意・過失)
〇損害が生じたこと(損害の発生)
〇損害の発生が権利等侵害行為によるものであること(因果関係) 不法行為責任が成立すると、
損害を受けた被害者に対して損害賠償を支払わなければいけません。
日本では、民法722条・717条で金銭賠償の原則があり、損害賠償は金銭である必要があります。
交通事故で不法行為をしたと認定されれば、金銭による損害賠償によって被害者に生じた損害を調整しなければいけないということです。
交通事故におけるケガの治療は、接骨院でも受けることが出来ます。
わかば接骨院では交通事故専門士による治療と無料相談も行っております。
交通事故治療の詳細についてはこちらをご覧ください。
加害者が負う責任は、以下の3つがあります。
〇刑事責任 刑事責任は、自分が犯した罪を償うために刑罰を受けなければいけないということです。
人身事故のケースでは、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)」に規定されている加害者に対する内容に則って、
刑罰を受けることになる可能性があります。
特に、近年は飲酒運転などの悪質な運転での交通事故への厳罰化が進んでいます。
例えば交通事故で相手を死亡させてしまった場合、事故の内容によっては危険運転過失致死傷罪に問われ、
適用されたら1年以上20年未満の懲役刑が課されることになります。
〇行政上の責任 交通事故の加害者が負う行政上の責任とは、公安委員会が行政機関となり、社会的な秩序を乱した者に対して処罰が課せられます。
具体的には、反則金の支払いや免許停止、取り消しといった厳しい処分の対象となります。
刑事責任と混合する人も多いですが、刑事責任と行政上の責任は全くの別物です。
刑事罰を受けたら経歴に前科が付きますが、行政処分を受けても経歴には残りません。
また、刑事責任を受けたからと言って行政上の責任がなくなったり軽くなったりということはありません。
〇民事責任 交通事故における民事責任とは、被害者に対する損害賠償責任のことです。
損害賠償は、交通事故で死傷させた相手に支払わなければいけない金額です。
不法行為責任とは 不法行為責任は民事責任のうちのひとつで、発生した損害を公平に分担するためのものです。
つまり、生活していく中で誰かに損害が生じたら、その人の損害を埋めるために調整する制度ということです。
不法行為責任が成立するためには、以下の条件を満たさなければいけません。
〇他人の権利または法律上保護される利益を侵害する行為をしたこと(権利等侵害行為)
〇その権利等侵害行為が故意または過失に基づくこと(故意・過失)
〇損害が生じたこと(損害の発生)
〇損害の発生が権利等侵害行為によるものであること(因果関係) 不法行為責任が成立すると、
損害を受けた被害者に対して損害賠償を支払わなければいけません。
日本では、民法722条・717条で金銭賠償の原則があり、損害賠償は金銭である必要があります。
交通事故で不法行為をしたと認定されれば、金銭による損害賠償によって被害者に生じた損害を調整しなければいけないということです。
交通事故におけるケガの治療は、接骨院でも受けることが出来ます。
わかば接骨院では交通事故専門士による治療と無料相談も行っております。
交通事故治療の詳細についてはこちらをご覧ください。
投稿者 わかば接骨院