わかば接骨院通信
2017年3月24日 金曜日
交通事故における自賠責保険以外の保険 大府市のわかば接骨院
自賠責保険の重要性
交通事故で使われる保険といえば真っ先に思い浮かぶのが「自賠責保険」ですよね。
自賠責保険は、車を運転する人すべてに加入が義務付けられており、加入していないことが分かれば罰則の対象となります。
交通事故の被害者もしくは加害者がケガをした際に、治療費や慰謝料を補償してくれるのが自賠責保険です。
自賠責保険に加入していないと、加害者が被害者の損害賠償を払えないなどといったトラブルが起こることもあるので、自賠責保険に加入しているかどうかは必ずチェックしておきましょう。
自賠責保険以外の保険
自賠責保険以外の、交通事故の時に使える保険を以下にご紹介します。
◆任意保険
任意保険は、自賠責保険では補償しきれないことを補償してくれる保険です。
自賠責保険の補助的な役割で加入する人が多いです。
各保険会社によって、加入の条件や内容に差があるので、自分の求めているものに合った保険を選ぶ必要があります。
◆労災保険
業務中に起きた交通事故であれば、労災保険が活用できることがあります。
ただし、自賠責保険と重複して請求することはできないので注意が必要です。
100%加害者に過失がある場合でも、自動車通勤を認めていない会社で通勤に自動車を使って事故に遭った場合でも、労災保険は適用されます。
労災保険には仕事を休んでいる間の賃金の20%が支払われる「休業特別支給金」というものがありますが、慰謝料の支払いはありません。
基本的には労災保険よりも自賠責保険を使うのが一般的ですが、自分の過失割合が大きくなる場合は、労災保険を使った方が良いケースもあります。
◆健康保険
交通事故で健康保険を使う時は、治療費の3割を負担しなければいけません。
重いケガで治療に時間がかかり、自賠責保険の限度額である120万円を超えてしまった場合や高額な医療費が必要なケースでは健康保険が使われます。
健康保険で治療を受ければ、医療費が高額でも高額療養費となり、患者の負担は国が負担してくれます。
万が一、治療が長引くことが予想され、治療費が120万円を超えそうであれば、病院に「健康保険を使いたい」ということを伝えてみましょう。
また、交通事故に遭って仕事を休まなければいけなくなった場合、休んでいる間に得られなかった給料を休業補償として相手の自動車保険から受け取ることができます。
この休業補償は、健康保険でも適用されます。
ただし、休業補償には限度額があるので注意してください。
交通事故のケガでは、接骨院での治療も保険の適用範囲になります。
わかば接骨院でも交通事故専門士による治療と無料相談も行っております。
交通事故治療についての詳細はこちらをご覧ください。
投稿者 わかば接骨院