わかば接骨院通信

2017年5月10日 水曜日

交通事故の被害者が行うべきこと 大府市のわかば接骨院

被害者が請求できる範囲

交通事故の被害者になり病院で治療を受ける場合の治療費は、最終的に加害者に請求することができます。

しかし、それは治療を受けてから手続きを踏んで治療費がもらえるということであり、実際に病院でお金を支払うのは被害者本人です。

もしも治療費が高額で支払いが難しいのであれば、病院によっては治療費の支払いを加害者の保険会社に請求するように依頼できることもあります。

基本的に、交通事故で被害を受けた場合の治療費は全額加害者が負担します。

しかし、自賠責保険の治療費には限度があります。

また、治療費がケガの状態から見て明らかに高すぎる「高額診療」や治療が必要ないと思われる症状でも治療を受ける「過剰診療」とされた場合には、被害者の請求が認められないこともあります。

さらに、被害者に過失がある部分については、加害者に請求することができないため、被害者が負担することになります。

被害者の過失に関しては、過失に見合った金額を支払うわけではなく、加害者が支払う損害賠償から過失分が引かれます。

もしも被害者の治療費が合計で100万円かかったとして、過失全体を100としたとき加害者の過失が70%、被害者の過失が30%であれば100万円から30万円が引かれて、被害者は70万円を受け取ることになります。

これを交通事故における「過失相殺」といいます。


交通事故での被害者請求について

通常の交通事故では、治療費の請求や後遺障害の等級の手続きなどは保険会社に一任しますが、被害者本人がこれらの手続きを行うことを被害者請求と言います。

被害者請求を行うメリットとしては、次の2点が挙げられます。

・後遺障害認定を取りやすい

交通事故での後遺障害は、医師でも判断が難しく、被害者の症状にあった後遺障害認定を取れないことが多々あります。

被害者が直接請求する被害者請求であれば、自分で各種書類を用意することになり、透明性も高いため希望に近い後遺障害の等級を獲得できる可能性が高くなります。

・示談が成立する前に保険金を受け取ることができる

普通の交通事故では、示談が成立したのちに保険金を受け取ることになります。

しかし、被害者請求では後遺障害認定を受けてすぐに保険金を受け取ることができるのです。

一方で、被害者請求には以下のようなデメリットもあります。

・手続きに手間がかかる

保険会社が行う手続きを全て被害者がすることになるので、時間と手間がかかります。

請求のために揃えなければいけない書類も多数ありますし、それを被害者が記入しなければいけません。

また、書類を印刷するお金や診断書を書いてもらうためにも費用が発生します。


万が一、交通事故の被害に遭い、身体に違和感や痛みがある時はすぐに医療機関を受診してください。

わかば接骨院では交通事故専門士による治療と無料相談も行っております。

交通事故治療についての詳細はこちらをご覧ください。

投稿者 わかば接骨院

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