わかば接骨院通信
2017年11月24日 金曜日
交通事故の慰謝料とその種類について 東海市の交通事故治療は当院へ
交通事故後の慰謝料とは
交通事故に遭って運悪くケガをしてしまった場合、加害者が被害者に慰謝料を支払わなければいけません。
慰謝料は、事故の過失割合が大きな加害者が支払うという事が交通事故の基本です。
交通事故で慰謝料が発生するのは人身事故の場合のみです。
慰謝料とは、その出来事に対して被害者が負ったケガや痛みなどの精神的苦痛に対して支払う金額です。
事故が原因で、車が傷ついたり大切なものが壊れたとしても慰謝料の対象にはなりません。
また、犬や猫といったペット類がケガもしくは死亡した場合も同様に法律では「物」として扱われるため、どんなに精神的苦痛を感じたとしても慰謝料は請求できないのです。
慰謝料の種類について
①入通院慰謝料
ケガの治療のために入院や通院が必要になった際に発生するのがこの入通院慰謝料です。
通院や入院は、時間もとられ精神的な苦痛も大きいです。
入通院慰謝料は、加害者が加入している自賠責保険から支払われます。
自賠責保険では、慰謝料は1日4200円に定められており、入通院した日数に4200円をかけることで算出できます。
つまり、入院や通院の期間が長ければ長いほど慰謝料の金額は増大していくのです。
②後遺障害慰謝料
後遺障害とは、交通事故で負ったケガが治療を進めたものの完治には至らず、なんらかの症状が残ってしまう状態のことを指します。
後遺障害慰謝料は、この後遺症によって感じるストレスや負担に対して支払われる慰謝料のことです。
後遺障害には、1級~14級までの等級があり、重度になればなるほど等級が小さくなります。
1級が最も慰謝料が高くなり、14級が最低額になります。
後遺障害の等級に関しては、自分で決められるものではなく医師の診断が必要になります。
また、事故直後からしっかりと通院し、症状が継続していることを証明できなければいけません。
③死亡慰謝料
死亡慰謝料は、交通事故で死者が出た場合の慰謝料のことを指します。
被害者が死亡によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料ですが、本人が受け取ることは不可能なので遺族が加害者に慰謝料を請求します。
自賠責保険での死亡慰謝料の金額は一定に定められていますが、任意保険などの保険では被害者の立場や年齢によって金額が変わります。
さらに、被害者に対する慰謝料とは別に、大切な家族を失ったことによる遺族の慰謝料も発生する可能性が高いです。
医療機関を受診することが大切
適切な慰謝料を受け取るためにも、事故の後すぐに医療機関を受診してください。
ケガの治療をしっかりと行っていたという証拠を取っておくことが、後々の保険会社とのやり取りや慰謝料の金額を決定する上で重要なポイントとなります。
接骨院での施術も慰謝料の範囲となりますので、ケガの治療を目的に接骨院に通っている場合はその旨も保険会社に伝えるようにしましょう。
わかば接骨院では交通事故専門士による治療と無料相談も行っております。
交通事故治療についての詳細はこちらをご覧ください。
交通事故に遭って運悪くケガをしてしまった場合、加害者が被害者に慰謝料を支払わなければいけません。
慰謝料は、事故の過失割合が大きな加害者が支払うという事が交通事故の基本です。
交通事故で慰謝料が発生するのは人身事故の場合のみです。
慰謝料とは、その出来事に対して被害者が負ったケガや痛みなどの精神的苦痛に対して支払う金額です。
事故が原因で、車が傷ついたり大切なものが壊れたとしても慰謝料の対象にはなりません。
また、犬や猫といったペット類がケガもしくは死亡した場合も同様に法律では「物」として扱われるため、どんなに精神的苦痛を感じたとしても慰謝料は請求できないのです。
慰謝料の種類について
①入通院慰謝料
ケガの治療のために入院や通院が必要になった際に発生するのがこの入通院慰謝料です。
通院や入院は、時間もとられ精神的な苦痛も大きいです。
入通院慰謝料は、加害者が加入している自賠責保険から支払われます。
自賠責保険では、慰謝料は1日4200円に定められており、入通院した日数に4200円をかけることで算出できます。
つまり、入院や通院の期間が長ければ長いほど慰謝料の金額は増大していくのです。
②後遺障害慰謝料
後遺障害とは、交通事故で負ったケガが治療を進めたものの完治には至らず、なんらかの症状が残ってしまう状態のことを指します。
後遺障害慰謝料は、この後遺症によって感じるストレスや負担に対して支払われる慰謝料のことです。
後遺障害には、1級~14級までの等級があり、重度になればなるほど等級が小さくなります。
1級が最も慰謝料が高くなり、14級が最低額になります。
後遺障害の等級に関しては、自分で決められるものではなく医師の診断が必要になります。
また、事故直後からしっかりと通院し、症状が継続していることを証明できなければいけません。
③死亡慰謝料
死亡慰謝料は、交通事故で死者が出た場合の慰謝料のことを指します。
被害者が死亡によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料ですが、本人が受け取ることは不可能なので遺族が加害者に慰謝料を請求します。
自賠責保険での死亡慰謝料の金額は一定に定められていますが、任意保険などの保険では被害者の立場や年齢によって金額が変わります。
さらに、被害者に対する慰謝料とは別に、大切な家族を失ったことによる遺族の慰謝料も発生する可能性が高いです。
医療機関を受診することが大切
適切な慰謝料を受け取るためにも、事故の後すぐに医療機関を受診してください。
ケガの治療をしっかりと行っていたという証拠を取っておくことが、後々の保険会社とのやり取りや慰謝料の金額を決定する上で重要なポイントとなります。
接骨院での施術も慰謝料の範囲となりますので、ケガの治療を目的に接骨院に通っている場合はその旨も保険会社に伝えるようにしましょう。
わかば接骨院では交通事故専門士による治療と無料相談も行っております。
交通事故治療についての詳細はこちらをご覧ください。
投稿者 わかば接骨院