わかば接骨院通信
2018年5月22日 火曜日
自賠責保険は使える?むち打ちや膝の痛み 大府市のわかば接骨院
自賠責保険と任意保険
加入・非加入が任意(=自己判断)とされている任意保険と違い、自賠責保険は自動車およびバイクを交運転する者に義務付けられているものです。
自賠責保険は、交通事故被害者を守るための保険であり、怪我や後遺症、死亡損害など身体に関する損害にのみ適用されます。
万が一自賠責保険に契約・加入を行わずに自動車運転を行うと、『一年以下の懲役』、『五十万円以下の罰金』、『免許停止処分』のどれかに処されることが法律で定められています。
また自賠責保険証明書を車に常備していない場合も、『三十万円以下の罰金』に処されるという罰則が設けられています。
被害者の最低限の救済を目的とした保険ではありますが、同時に加害者になった時にどんな経済状況でも保険から支払われる一定額を守るために作られているとも考えられます。
被害者側から見る 自賠責保険のメリット・デメリット
自賠責保険は被害者に平等に最低限の補償がなされるように作られたものです。
そのため保険の補償が適用されるまでに任意保険ほどの厳しい調査が度々入ることはなく、必要書類にも違いがあります。
しかし前述の通り、身体に関する損害にのみ適用されると範囲が限定されるために、被害者側に物損があっても自賠責保険が適用されることはありません。
傷害による損害のみのケースでも百二十万円が補償の限度額となっており、後遺症認定が無いと自賠責保険から支払われることはありませんので、怪我の治療後どのような経過を辿るかという問題は、被害者にも加害者にも重くのしかかってきます。
最悪の場合、後遺症認定が受けられないと加害者側が実費で支払い続けなければならないこともあります。
さらに恐ろしいことに、加害者が法律に違反して自賠責保険に加入していないと、補償そのものが受けられないことになります。
自賠責保険が適用されるのは?
どのような事故でも、遭遇した直後に医療機関を受診することを忘れてはいけません。
自賠責保険、任意保険に関係なく、医療機関での診断書が絶対に必要となるからです。
目立った外傷がなくても、数日後に痛みや痺れなどの症状が出る可能性があることを考慮し、最初の診断は慎重に受けておかなくてはなりません。
後遺症認定を受けなければならないような症状が続く場合も、医療機関での診断書ならびに接骨院で引き続き療養を続けるにあたっての紹介状なども必要となります。
自己判断で通院を切り上げたり、医療機関への相談なしに事故後の後遺症療養を別の場所で始めたりするのは、最終的に保険が適用されにくい事案となりますので気をつけましょう。
わかば接骨院では交通事故専門士による治療と無料相談も行っております。
交通事故治療についての詳細はこちらをご覧ください。
加入・非加入が任意(=自己判断)とされている任意保険と違い、自賠責保険は自動車およびバイクを交運転する者に義務付けられているものです。
自賠責保険は、交通事故被害者を守るための保険であり、怪我や後遺症、死亡損害など身体に関する損害にのみ適用されます。
万が一自賠責保険に契約・加入を行わずに自動車運転を行うと、『一年以下の懲役』、『五十万円以下の罰金』、『免許停止処分』のどれかに処されることが法律で定められています。
また自賠責保険証明書を車に常備していない場合も、『三十万円以下の罰金』に処されるという罰則が設けられています。
被害者の最低限の救済を目的とした保険ではありますが、同時に加害者になった時にどんな経済状況でも保険から支払われる一定額を守るために作られているとも考えられます。
被害者側から見る 自賠責保険のメリット・デメリット
自賠責保険は被害者に平等に最低限の補償がなされるように作られたものです。
そのため保険の補償が適用されるまでに任意保険ほどの厳しい調査が度々入ることはなく、必要書類にも違いがあります。
しかし前述の通り、身体に関する損害にのみ適用されると範囲が限定されるために、被害者側に物損があっても自賠責保険が適用されることはありません。
傷害による損害のみのケースでも百二十万円が補償の限度額となっており、後遺症認定が無いと自賠責保険から支払われることはありませんので、怪我の治療後どのような経過を辿るかという問題は、被害者にも加害者にも重くのしかかってきます。
最悪の場合、後遺症認定が受けられないと加害者側が実費で支払い続けなければならないこともあります。
さらに恐ろしいことに、加害者が法律に違反して自賠責保険に加入していないと、補償そのものが受けられないことになります。
自賠責保険が適用されるのは?
どのような事故でも、遭遇した直後に医療機関を受診することを忘れてはいけません。
自賠責保険、任意保険に関係なく、医療機関での診断書が絶対に必要となるからです。
目立った外傷がなくても、数日後に痛みや痺れなどの症状が出る可能性があることを考慮し、最初の診断は慎重に受けておかなくてはなりません。
後遺症認定を受けなければならないような症状が続く場合も、医療機関での診断書ならびに接骨院で引き続き療養を続けるにあたっての紹介状なども必要となります。
自己判断で通院を切り上げたり、医療機関への相談なしに事故後の後遺症療養を別の場所で始めたりするのは、最終的に保険が適用されにくい事案となりますので気をつけましょう。
わかば接骨院では交通事故専門士による治療と無料相談も行っております。
交通事故治療についての詳細はこちらをご覧ください。
投稿者 わかば接骨院