よくある質問集
2013年6月27日 木曜日
損益相殺の対象って?③
『共長夏まつり』まで、ちょうど一ヶ月です。共和駅西ロータリーがこれでもかっていう位の人で埋め尽くされます!
今から楽しみでなりません(笑)
大府市共和駅東口スグ!
整形外科や法律事務所と連携し、緑区(有松・大高)から多く来院されます。
さて、今回でラストです。『損益相殺の対象って?③』
・控除の対象となるもの(損益相殺の対象となるもの)
①受領した所得補償保険金
②受領した自賠責保険金・政府の保障事業のてん補金
③国民年金法・厚生年金法・労災保険法・国家公務員災害補償法・地方公務員等共済保険法に基づく既払いの給付金
※但し、これらの中には休業補償給付金や障害補償年金など、逸失利益に関する補償金もあります。
仮にこれらが、被害者の損害額を超過したとしても、超過分を損害額から差し引くことはできません。示談の時にこれらが差し引かれてないか確認する必要があります。
交通事故治療についての詳細はこちらをご覧ください。
今から楽しみでなりません(笑)
大府市共和駅東口スグ!
整形外科や法律事務所と連携し、緑区(有松・大高)から多く来院されます。
さて、今回でラストです。『損益相殺の対象って?③』
・控除の対象となるもの(損益相殺の対象となるもの)
①受領した所得補償保険金
②受領した自賠責保険金・政府の保障事業のてん補金
③国民年金法・厚生年金法・労災保険法・国家公務員災害補償法・地方公務員等共済保険法に基づく既払いの給付金
※但し、これらの中には休業補償給付金や障害補償年金など、逸失利益に関する補償金もあります。
仮にこれらが、被害者の損害額を超過したとしても、超過分を損害額から差し引くことはできません。示談の時にこれらが差し引かれてないか確認する必要があります。
交通事故治療についての詳細はこちらをご覧ください。
投稿者 わかば接骨院 | 記事URL
2013年6月26日 水曜日
損益相殺の対象って?②
今日は雨ですね。
先日、車のタイヤがすり減っているのに気づき、交換してきました。交通事故を起こしてはならないと、おもいきって雨の日も滑りにくい、低燃費タイヤを購入!ちょっと高かったですが...
大府市、共和駅徒歩一分のわかば接骨院です。
けがや痛みの治療で整形外科や病院から転院可能。
今日は前回の続きで、『損益相殺の対象って?②』です。
・損害額から減額されない受取金の例
①生命保険や付加特約のけがや入院給付金
②搭乗者傷害保険金
※加害者が保険料を負担している場合や、保険契約者であった場合は控除の対象となった事例もあるようです。
③未受給の共済年金・厚生年金・労災保険などの各種社会保険給付金
④生活保護法による給付金
⑤香典・見舞金
※金額によって異なります。被害者側から受け取った金額が社会通念上高額であった場合、被害弁済の一部として控除の対象になる場合もあります。
⑥被害者の受領する損害賠償金に係わる税金
交通事故治療についての詳細はこちらをご覧ください。
先日、車のタイヤがすり減っているのに気づき、交換してきました。交通事故を起こしてはならないと、おもいきって雨の日も滑りにくい、低燃費タイヤを購入!ちょっと高かったですが...
大府市、共和駅徒歩一分のわかば接骨院です。
けがや痛みの治療で整形外科や病院から転院可能。
今日は前回の続きで、『損益相殺の対象って?②』です。
・損害額から減額されない受取金の例
①生命保険や付加特約のけがや入院給付金
②搭乗者傷害保険金
※加害者が保険料を負担している場合や、保険契約者であった場合は控除の対象となった事例もあるようです。
③未受給の共済年金・厚生年金・労災保険などの各種社会保険給付金
④生活保護法による給付金
⑤香典・見舞金
※金額によって異なります。被害者側から受け取った金額が社会通念上高額であった場合、被害弁済の一部として控除の対象になる場合もあります。
⑥被害者の受領する損害賠償金に係わる税金
交通事故治療についての詳細はこちらをご覧ください。
投稿者 わかば接骨院 | 記事URL
2013年6月25日 火曜日
損益相殺の対象って?①
おはようございます!
昨日、当接骨院に交通事故のむち打ちで通院中の患者様からご質問がありました。
何度かに分けてご説明します。
JR共和駅前のわかば接骨院です。むち打ちなどのけがや痛みで大府市内・東海市・刈谷市などから来院されます。
さて、本日のテーマは『損益相殺の対象って?①』です。
以前のブログでご説明しましたが、損益相殺とは交通事故の被害者が、加害者から損害賠償を受ける時、同じ交通事故により経済的利益を受けた場合、その利益を損害額から減額することです。この経済的利益には、控除の対象になるものとならないものがあります。
では、次回は具体的なことをお話します!
交通事故治療についての詳細はこちらをご覧ください。
昨日、当接骨院に交通事故のむち打ちで通院中の患者様からご質問がありました。
何度かに分けてご説明します。
JR共和駅前のわかば接骨院です。むち打ちなどのけがや痛みで大府市内・東海市・刈谷市などから来院されます。
さて、本日のテーマは『損益相殺の対象って?①』です。
以前のブログでご説明しましたが、損益相殺とは交通事故の被害者が、加害者から損害賠償を受ける時、同じ交通事故により経済的利益を受けた場合、その利益を損害額から減額することです。この経済的利益には、控除の対象になるものとならないものがあります。
では、次回は具体的なことをお話します!
交通事故治療についての詳細はこちらをご覧ください。
投稿者 わかば接骨院 | 記事URL
2013年6月24日 月曜日
過失相殺まとめ
今日は涼しいですね。くもりが一番です!
先週は接骨院仲間の用事に駆り出され、非常にたくさん歩きました。足パンパンです(笑)しっかりストレッチせねばぁ~
大府市共和駅東口スグ!
整形外科や法律事務所と連携し、緑区(有松・大高)から多く来院されます。
今回は、交通事故での過失相殺についてまとめます。
保険会社さんは、最初に被害者の全損害賠償額に過失相殺を適用して減額します。
その後、自賠責保険で支払われた金額を差し引き、残りの金額について任意保険からの支払いを受けることになります。但し、残額が皆無であれば任意保険の支払いはありません。
また、自賠責保険で満額支払われても、任意保険では過失割合について厳しく査定され、大幅な減額対象となったり、まったく支払われない場合もあります。
交通事故治療についての詳細はこちらをご覧ください。
先週は接骨院仲間の用事に駆り出され、非常にたくさん歩きました。足パンパンです(笑)しっかりストレッチせねばぁ~
大府市共和駅東口スグ!
整形外科や法律事務所と連携し、緑区(有松・大高)から多く来院されます。
今回は、交通事故での過失相殺についてまとめます。
保険会社さんは、最初に被害者の全損害賠償額に過失相殺を適用して減額します。
その後、自賠責保険で支払われた金額を差し引き、残りの金額について任意保険からの支払いを受けることになります。但し、残額が皆無であれば任意保険の支払いはありません。
また、自賠責保険で満額支払われても、任意保険では過失割合について厳しく査定され、大幅な減額対象となったり、まったく支払われない場合もあります。
交通事故治療についての詳細はこちらをご覧ください。
投稿者 わかば接骨院 | 記事URL
2013年6月22日 土曜日
過失相殺の例③
快晴!
気持ちがいい天気ですね!
大府市、共和駅徒歩一分のわかば接骨院です。
けがや痛みの治療で整形外科や病院から転院可能。
さて、もう少し続きます。
今日のテーマは『過失相殺の例③』です。
前回、前々回同様、シュチュエーションはwakabaさんが180万円の全損害額を負った場合です。
③今回はwakabaさんに80%過失がある場合のお話です。
80%の過失では、もはや被害者とは呼べなくなってきていますが、自賠責保険の適用も可能です。
この場合も自賠責保険からの支払いが先になりますが、交通事故で70%以上の過失があった場合は、自賠責保険でも重過失と判断され、減額の対象となります。減額率は20%程度です。
損害額180万円は自賠責保険の上限の120万円を超えるため、この上限の120万円を基準に損害額が算定されます。
つまり...
120×(1-0.2)=96万円が自賠責保険から支払われます。
任意保険では、80%の過失を先に減算することになります。
つまり...
180×(1-0.8)=36万円 となります。
この36万円から、自賠責保険で支払われた96万円を差し引きます。
36万円-96万円=-60万円
この場合、保険金の払いすぎとなるため、任意保険は支払いを拒否することになります。
交通事故治療についての詳細はこちらをご覧ください。
気持ちがいい天気ですね!
大府市、共和駅徒歩一分のわかば接骨院です。
けがや痛みの治療で整形外科や病院から転院可能。
さて、もう少し続きます。
今日のテーマは『過失相殺の例③』です。
前回、前々回同様、シュチュエーションはwakabaさんが180万円の全損害額を負った場合です。
③今回はwakabaさんに80%過失がある場合のお話です。
80%の過失では、もはや被害者とは呼べなくなってきていますが、自賠責保険の適用も可能です。
この場合も自賠責保険からの支払いが先になりますが、交通事故で70%以上の過失があった場合は、自賠責保険でも重過失と判断され、減額の対象となります。減額率は20%程度です。
損害額180万円は自賠責保険の上限の120万円を超えるため、この上限の120万円を基準に損害額が算定されます。
つまり...
120×(1-0.2)=96万円が自賠責保険から支払われます。
任意保険では、80%の過失を先に減算することになります。
つまり...
180×(1-0.8)=36万円 となります。
この36万円から、自賠責保険で支払われた96万円を差し引きます。
36万円-96万円=-60万円
この場合、保険金の払いすぎとなるため、任意保険は支払いを拒否することになります。
交通事故治療についての詳細はこちらをご覧ください。
投稿者 わかば接骨院 | 記事URL